お知らせ
令和4年1月21日以降の新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置の適用に伴う対応について
令和4年1月19日に政府は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1都12県に対し「まん延防止等重点措置」を1月21日から追加適用することとしました。当センターにおいては令和2年4月13日以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多岐にわたり対応してまいりましたが、引き続き、新型コロナウイルス感染症予防のため、次のとおり対応します。
新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置の追加適用に伴う対応(PDF)
皆様にはご迷惑おかけすることとなりますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。